事業者が行う退避や立入禁止の措置について

2025年4月から、労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられます。

  1. 危険個所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を、作業場で何らかの作業に従事する者に拡大
  2. 危険個所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化

詳しくは厚生労働省ホームページ
2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について
をご覧ください。