用語の定義(就業規則)

就業規則の実効性を高めるためには、用語を明確に明確し、統一的に解釈できることが重要です。
たとえば、従業員との間にトラブルが発生したとしましょう。
そのときに、用語が明確に定義されていなければ、たとえ就業規則が作成・周知されていたとしても、人によって解釈がバラバラになり、経営者様が想定していなかった解釈がされていまいかねません。このため用語の定義を明確にし、誰もが統一的な解釈をできるようにすることが求められます。
特に「従業員の身分」については明確に定義しておきましょう。
一般的には、「正社員」「パート」「アルバイト」「契約社員」「嘱託」といった区分があります。
社内での慣習的な身分の区分がされ、労働条件が異なります。しかし、法律上の明確な定義はありません。厚生労働省のパンフレットにも以下の表現がされています。
「一般的に、正社員は、①労働契約の期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイムである、③直接雇用である者をいいます。」(厚生労働省リーフレット『勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用に向けて』2ページより)
御社の「正社員」はどのように定義されていますか?
それは実情に合っているでしょうか?