高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます

令和7(2025)年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
高年齢雇用継続給付金とは
60歳到達時等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付です。
対象の方
令和7(2025)年4月1日以降に60歳に達した日※を迎えた方が対象です。
※その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日になります。
支給率
令和7(2025)年4月以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下 | 賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下 | 各月に支払われた賃金額の10% |
64%超 75%未満 | 各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
詳しくは厚生労働省ホームページ・リーフレット
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて
をご覧ください。