そもそも「就業規則を作成しなければ…」の根拠って???

労働基準法

「就業規則を作成しなければいけないのは、そもそも何を根拠にしているの?」

よくお尋ねをいただきます。
そこで、今回の記事は「就業規則作成の根拠」についてのお話です。

ズバリ、就業規則を作成しなければならない根拠は、労働基準法にあります。

労働基準法は、昭和22年4月7日に公布された法律で、
労働条件の原則や決定について、労働条件の「最低基準」を定めるものです。

これらの基準は、月給制で働く正社員と呼ばれる労働者はもちろんのこと、契約社員と呼ばれる有期契約労働者、アルバイトやパートなどの短時間労働者、派遣労働者にも同様に適用されます。

労働基準法第89条

その労働基準法の
「第9章 就業規則」
(経営者様はご存じない方が多いでしょうが、労働基準法には「就業規則」という「章」が設けられています)
「第89条 (作成及び届出の義務)」
には、以下のとおり定められています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(以下略)

これが、「就業規則を作成し」「行政官庁に届け出なければならない」根拠です。

「常時十人以上」

「就業規則を作成し」、「行政官庁に届け出なければならない」、ことを理解いただけましたか?

では、次に「常時十人以上」についても確認しておきましましょう。

「常時十人以上」とは、

「雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が状態として10人以上いることであり、出勤している人数ではありません。」
(厚生労働省ホームページより)

「常時十人以上」であることは、どのように判断するのか。という点については、

「ひとつの事業場に常態として10人以上の労働者が雇用(所属)されているかどうかで判断します。
「常時10人以上」に該当しない場合としては、期間の定めのある労働者を一時的に雇い入れた結果10名を超えたが、当該期間の定めのある労働者の契約期間が満了すればまた10人未満にもどるような場合などが考えられます」としています。
(厚生労働省ホームページより)

当事務所では、このように法律で定められられたことを理解していただきながら「就業規則の作成」や「行政官庁への届出」について経営者様とお話をさせていただいております。

今回は触れることができませんでしたが、「常時十名以上」ではない事業所様につきましても、就業規則の必要性・活用の仕方についてお話をさせていただいております。

その点につきましては、別な機会にBlog記事にあげさせていただきます。