労働者の募集に関する情報を載せる際はご注意ください!

 職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等(以下、「募集方法」といいます。)を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

 昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。

 こうした誤解が生じないよう、募集情報を提供する際には、

  1. 募集主の氏名(名称)
  2. 住所
  3. 連絡先
  4. 業務内容
  5. 就業場所
  6. 賃金

の6つの情報を記載することが必要です。

 詳しくは厚生労働省ホームページリーフレット
SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」をご覧ください。