試用期間とは

試用期間とは、入社後、労働者を正社員として本採用するまでに、職業能力や企業適応性をみるために設けられた制度で、法的性格については、使用者の解約権が劉邦された労働契約と解されています。

判例でも、採用の当初に労働者の適格性を判断する十分な資料を収集できないために、後日の調査や観察に基づく最終的な決定を留保する趣旨で、合理的な期間にわたり解約権を留保することは合理性を有するとしています。

試用期間を設ける場合にはその期間の長さに関する定めは労基法上にありませんが、労働者の地位を不安定にすることから、あまりに長い期間を試用期間とすることは好ましくありません。